安全性データ シート規制の枠組み

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安全性データ シートに関わる規制の枠組み

ほとんどの TE 製品は成形品です。その規制の枠組みは、以下のとおりです。 定義上、成形品は有害な製品と分類されておらず、また、通常の使用状態では意図的に放出される有害物質がないことを意味します。規制では、成形品に対して安全性データ シートを義務づけていません。当社製品のほとんどは成形品であり安全性データ シートは必要ありませんが、TE 製品にはすべて当社の SoC (コンプライアンス文書) が付属しており、すべての関連部品に個別の製品環境準拠情報が記載されています。REACH 規則 (EC) No 1907/2006 第 33 条で定義されている当社の義務、すなわち、REACH 高懸念物質 (SVHC) に関する情報伝達は、当社の RSCD (REACH 物質情報伝達文書) によって実現されています。どの当社製品でも、重量において 0.1% のしきい値を超える高懸念物質が確認された場合は、その情報が注文確認書と梱包伝票に記載されています。また、それらの文書には、RSCD を入手可能な Web サイトへのリンクが記載されています。 

米国

成形品の定義: OSHA 危険有害性周知基準 (CFR、タイトル 29、基準 1900.1200): 第 1910.1200 条 (c):

成形品とは、製造された品物で液体または粒子以外の品目を意味します。

(i) 製造中に特定の形状またはデザインに成形され、

(ii) 最終使用時において最終使用機能がその形状またはデザインの全部または一部に依存し、

(iii) 通常の使用条件下では、(当該セクションのパラグラフ (d) で定められる) 危険化学物質をごく微量未満しか放出せず、また、従業員に物理的危害や健康リスクを与えないもののことです。

SDS 提供要件からの成形品の除外: OSHA 危険有害性周知基準 (CFR、タイトル 29、基準 1900.1200): 成形品 1910.1200(b)(6)(v) :

1910.1200(b)

範囲と適用

1910.1200(b)(6)

このセクションは以下には適用されません:

1910.1200(b)(6)(V)

成形品 (用語はこのセクションのパラグラフ (c) での定義のとおり)
 

ヨーロッパ

成形品の定義: REACH -タイトル 1 - 第 2 章 - 第 3.3

成形品とは、生産時に与えられた特別な形状、表面、またはデザインがその化学組成よりも大きく機能を決定する物体を意味します。

SDS の提供要件: REACH – タイトル 4 – 第 31.1 条

物質または混合物の提供者は、その物質または混合物の受領者に、附則 II に従って作成した安全性データ シートを提出するものとします。

(a) 物質や混合物が、No 1272/2008 規則(EC) に照らして有害と分類される基準に合致する場合、または

(b) 物質が、附則 XIII に記載された基準に照らして、難分解性、高蓄積性、および毒性がある場合、または極めて難分解性、高い生体蓄積性がある場合、または

(c) 物質が、ポイント (a) と (b) で示された理由以外の理由により、第 59 条 (1) に従って作成されたリストに含まれる場合。

これらの SDS の要件は物質および混合物に適用されるもので、成形品には適用されません。